外国語や苦情の対応体制を明記
大阪府は3月29日、国家戦略特区で民泊を利用するための申請手続きに関する説明会を開いた。
4月1日の申請受付の開始に向け、認定要件や、必要な添付書類、詳細な規則について解説した。
民泊利用の是非に関しては、これまでは立地や広さなど適切な建物の審査基準が焦点にされがちだったが、当日はその他の注意項目も強調された。
例えば、外国語で対応できるスタッフによる滞在者確認の体制を構築することや、近隣住民への事前説明の実施状況の記載、苦情対応体制などを明確にしなければならない。
参加者は約160人で、不動産事業者や申請業務を代行する行政書士の参加も見られた。
説明会は同日きりだが、申請書やガイドラインは府HPからダウンロードできる。
対象となる37市町村のうち、守口市や大東市など33市町村が実施を表明している。