住宅宿泊事業法案が閣議決定

法律・制度改正|2017年03月14日

営業日数は180泊が上限に

政府は10日、『住宅宿泊事業法案』を閣議決定した。
民泊を実施するオーナーは都道府県知事への届け出が必要で、年間提供日数の上限は180泊になった。
衛生確保や騒音防止のための説明、苦情対応などを、家主本人か、管理業者に委託することを義務付けている。
管理業者には、国土交通大臣の登録、仲介業者には観光庁長官への登録を義務付けた。

罰則も示された。
無登録で運営する場合は1年以下の懲役か、100万円以下の罰金が課される。
管理・仲介業者が「オーナーには一切責任がかからない」などの誇大広告を掲示した場合や、施設に宿泊者名簿を備え付けていない場合などは、それぞれ30万円以下の罰金が課される。

国土交通省の土地・建設産業局不動産業課の企画専門官角谷大介氏は「これまでは、無許可営業施設を特定しづらく、立ち入り調査がほとんどできなかった。改正によってヤミ民泊が難しくなる」と話した。

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