建物状況調査の説明義務化で協会や講習新設の動き強まる

法律・制度改正|2017年04月06日

2018年4月から施行の改正宅地建物取引業法で「建物状況調査」の説明義務等の規定が追加されたことを受け、協会や講習会が新設されている。

同改正では、不動産仲介会社に対し、既存建物の取引の際、買い主への情報提供が義務付けられる。
このなかで、媒介契約時に建物状況調査を実施する者のあっせんや、買い主に対する調査結果の説明などが含まれる。
それに伴い、建物状況調査のできる人員が求められる。

一般社団法人住宅瑕疵担保責任保険協会(東京都港区)は『既存住宅状況調査技術者講習』を新たに設け、「既存住宅状況調査技術者講習登録規程」と「既存住宅状況調査方法基準」に準ずるものとして、3月10日に国土交通大臣から第一号としての登録認定を受けた。
5月から、同協会の既存住宅現況検査技術者と国土交通省長期有料住宅化リフォーム推進事業のためのインスペクター登録団体の講習修了者に移行講習を実施する。

3月23日には一般社団法人良質住宅普及協会(東京都中央区)が立ちあがった。
次世代不動産業支援機構(同)と不動産仲介のスミタス(北海道札幌市)が主体となり、設立の準備を進めてきた。
スミタスは、年間1000件のインスペクション実施の実績がある。
同協会ではそのノウハウを活用し、建物状況調査を行い一定以上の条件を満たした不動産については『お住みつき住宅』として認定する。
不動産会社に協会員として加入してもらい、建物状況調査の実施を一般化していきたい考えで、まずは協会企業200社を目指す。

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