「京都・更新料返還訴訟」高等裁8月27日に判決
法律・制度改正|2009年06月29日
賃貸業界が注目する京都における「更新料返還訴訟」。原告側敗訴を受けての控訴により大阪高等裁判所に係属中の同裁判が、6月18日に行われた。今回の裁判では原告・被告双方による口頭での主張確認が行われた。
原告側は「更新料は家主が借主に一方的に押し付けているもの」とし、更新料条項の無効を主張。一方被告の貸主側は「更新料が昭和40年代から用いられている社会に根付いた制度であること」や「生活保護として国も国家予算の中で認めていること」、「本件において借主が5回にわたり合意更新をしていること」、「借主はさまざまな条件の物件を比較検討できる」などの根拠に基づき、更新料の有効性を主張した。
同裁判の判決は8月27日に大阪高等裁判所で決審の予定。