不動産小口化商品取り扱いの要件緩和

国土交通省

法律・制度改正|2017年12月04日

資本金1000万円から登録可能に

国土交通省は1日、8月14日に公布した『不動産特定共同事業法(以下、不特法)の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令』を施行。政令の中に「小規模不動産特定共同事業」に関する内容を新設した。これまで資本金1億円以上の不動産会社でなければ事業者の登録ができなかったが、1000万円以上であれば可能になる。中小の不動産会社も不動産小口化商品の取り扱い事業者として参入できるようになり、ビジネスチャンスが広がる。

不動産特定共同事業とは、出資を募って不動産を小口化した上で売買・賃貸し、その収益を分配するもの。不動産特定共同事業に対し許可制度を設けることで、適正な運営や投資家の利益の保護を図るのが不特法だ。
出資者が所有権を持つことができる「任意組合型」や、出資者は配当を受ける権利を持つが、所有権は事業者が持つ「匿名組合型」などがある。

不動産小口化商品を販売している不動産会社には、大和ハウスグループで不動産販売・賃貸事業を手掛けるコスモスイニシア(東京都港区)や穴吹興産(香川県高松市)、中古マンションの再販事業を行うインテリックス(東京都渋谷区)などが挙げられる。

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