賃貸借標準契約書を改訂

国土交通省

法律・制度改正|2018年04月09日

サブリーストラブルを防止

国土交通省は3月30日、「賃貸住宅標準契約書」を改定した。2020年4月1日に施行予定の改正民法の内容を反映した契約書のひな形だ。あわせてサブリース契約のトラブル防止を目的に、「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」の改定を行った。不動産会社に活用を促していく。

改定した「賃貸住宅標準契約書」には「家賃債務保証業者型」や「極度額の記載欄」を設けた。近年、住宅の賃貸借において新規契約の約6割が家賃債務保証サービスを利用していることを踏まえ、新たに「家賃債務保証業者型」を作成した。民法改正によって、賃貸借契約書に連携保証人が保証する上限額(極度額)の明記が必要になる。

そのため、従来の標準契約書を「連帯保証人型」とし、極度額の記載欄が加わった。具体的な極度額が設定できるように家賃債務保証業者の損害額や明渡しにかかる期間など調査した参考資料も作成。家賃債務保証業者の損害額の調査結果では、たとえば家賃4万円の場合の損害額は、10万円未満が44.5%、30万円未満が80%で、平均値は17.7万円と家賃の4倍強だった。

家賃債務保証業者登録制度に登録している13社が回答した。両方の標準契約書には、原状回復や敷金返還の基本的ルールを明記するなど、民法改正の内容が反映されている。
「サブリース住宅原賃貸借標準契約書」は賃料の改定時期の明確化、サブリース業者から契約を解約できない期間の設定、賃貸不動産経営管理士等の記名押印欄の追加、転貸の条件項目に民泊の可否に関する事項の追加などを加えた。

2つの契約書は民法改正だけでなく、サブリース事業者を対象とする賃貸住宅管理業者登録制度の内容を反映した格好だ。同契約書を使用する強制力はないが、業界団体を通じ働きかけている。
国交省はサブリース契約を巡るトラブルに関しては個別案件が頻繁に報道されているが、「相談件数が増えているという確かな情報はない」と、さらなる防止対策については言及しなかった。

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