保証会社の登録制 導入の方向へ

社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会

法律・制度改正|2010年01月04日

賃貸保証会社に対する「事業者登録制度の法制化」に向け、国土交通大臣の諮問機関、社会資本整備審議会・民間賃貸住宅部会が昨年12 月14日に開催された。

会合で提示した最終とりまとめによると、「悪質な事業者を市場から排除し、事業者情報を入手できる仕組みとして登録制度を法制的に措置する必要もあると考えられる」として保証業務適正化の方策の方向性について、言及した。

事業者登録制をめぐり、8月に発表した中間とりまとめの中では「具体的イメージ」として
1.家賃債務保証業を営もうとする者は、登録を行わなければならない。
2.一定の行為を制限または義務付け
3.行為の規則に違反した場合の行政処分、罰則
の3種類を挙げていた。

今後、同部会では国交省ホームページ上で意見を募る「パブリックコメント」欄に寄せられた意見や部会の委員から提出された「意見書」を反映させたうえで、最終答申案をまとめる予定だ。

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