求められる入居後の生活支援
法律・制度改正|2019年04月08日
改正入管法が施行
外国人労働者の受け入れを拡大するため、改正出入国管理法(以下、改正入管法)が4月1日に施行された。改正によって受け入れ企業は、これまで以上に外国人に対し労働環境の整備に加えて生活面の支援をしなければいけない。企業に代わって外国人の住宅確保などをサポートする人材会社が、シェアハウス運営会社や家賃債務保証会社との提携を進めている。入居後の継続的な生活サポートが求められている。
改正によって、就労を目的とした新たな在留資格「特定技能(1号・2号)」が新設された。特定技能の外国人労働者を受け入れる企業には支援義務が生じる。義務になるのは出入国時の送迎、住宅確保や生活に必要な契約のサポート、日本語学習の機会提供、相談や苦情の対応、転職支援などだ。その一部を出入国在留管理庁に登録している「登録支援機関」に委託できる。
受け入れ企業や「登録支援機関」が特定技能の外国人労働者に必ず行わなければならない支援として、住宅に関わる項目は主に2つ。1つは住宅確保について、企業が借り上げた賃貸住宅や保有している社宅を外国人労働者に提供すること。もしくは企業が連帯保証人になったり、家賃債務保証会社を確保するなど、外国人労働者の部屋探しや賃貸借契約をサポートすること。2つ目は居住の広さについて、1人当たり7・5m2以上を満たすことが要件になっている。その他の住宅関連では生活に必要な電気・ガス・水道等のライフライン契約についても手続の補助を行わなければならない。