税制改正大綱を発表

法律・制度改正|2020年01月06日

 与党が「令和2年度税制改正大綱」を発表した。家主や賃貸業界にかかわりが深い点では、賃貸住宅取得時の消費税還付や、個人所有の海外不動産による節税が規制されることになった。改正概要を説明していく。

賃貸住宅取得時の消費税還付に規制

 一つ目は、「居住用賃貸建物の取得に係る消費税の仕入税額控除制度の見直し」だ。賃貸住宅を取得した場合、非課税売り上げの家賃に対応する仕入れに該当するため、建物取得に係る消費税については、本来仕入税額控除の適用を受けることができないことになっている。これまでは、金地金の売買などによって課税売上割合を引き上げ、建物取引にかかった消費税の還付が可能だった。改正によって、仕入税額控除の適用を認めないようになる。

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