【税制改正大綱】固定資産税を据え置き

税務・相続|2020年12月29日

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 与党は10日、令和3年度の税制改正大綱を発表。不動産関連項目については、固定資産税の据え置きと住宅取得時の贈与税非課税の延長と対象の面積要件緩和、住宅ローン控除期間の延長と要件緩和が挙げられる。

令和3年度税制改正大綱

 一つ目の固定資産税の据え置きに関しては、コロナ禍の影響を踏まえ、土地の固定資産税に関して令和3年度に限り、令和2年度の税額に据え置くとした。

 商業地においては、固定資産税の負担水準が60%未満、宅地と農地においては負担水準が100%未満の土地について固定資産税の課税標準額を前年度と同額にする。

 負担水準とは、課税標準額が固定資産税評価額と比較してどの程度の水準かを示す指標をいう。

 負担水準の影響が大きいのは商業地だ。令和2年度に関しては負担水準が60%未満の場合、税金が上がることになっていた。松木飯塚税理士法人(東京都港区)の飯塚美幸代表社員は「宅地と農地に関しては、ほぼすべてが据え置きの対象になるといえる。商業地に関しては、負担水準が60%以上の場合は今回の措置の対象外になるが、多くの自治体では60%以上の商業地はすでに前年度据え置きという措置がなされているので、結果的に据え置かれるだろう」と解説する。

 二つ目の住宅取得資金贈与の非課税枠については、令和3年度には最大1200万円に戻る予定だった非課税額を、引き続き最大1500万円とする事実上の延長措置となる。新たな変更点は、床面積の要件緩和だ。従来対象となったのは50~240㎡だったが、贈与を受ける側の所得が1000万円以下の場合、40㎡から対象となる。

 これは、住宅ローン控除の対象住宅の面積の要件緩和についても同様だ。住宅ローン控除とは、住宅取得時に借入した金額に対して、年末の借入金残額の1%を税控除するもの。マイホーム取得促進のための施策だったが、今回、最低床面積を50から40㎡に緩和した。

 今回の住宅取得資金贈与と住宅ローン控除の対象が広がったことで、床面積が40㎡台の1Kや1LDKなど、単身者向けの住宅取得を促進することになると考えられる。

■令和3年度税制改正大綱のポイント

①固定資産税を令和2年度と同額に据置き

②住宅取得時の贈与税非課税枠最大1500万円枠を延長。対象住宅の面積要件緩和

③住宅ローン控除期間の延長と要件拡大

(12月28日1面に掲載)

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