Q.金銭の代わりに不動産で弁済できる?
A.相手の同意があれば可能です
お金を返すことだけが弁済?
お金を返すこと以外も弁済になります。
弁済とは債務の本旨にしたがった給付をなすことをいいます。履行とほぼ同じ意味です。これによって、債権はその目的を達成して消滅します。例えば、建物の売買契約において、建物を引き渡すこと、代金を支払うことが弁済にあたります。
お金を返すこと以外も弁済になります。
弁済とは債務の本旨にしたがった給付をなすことをいいます。履行とほぼ同じ意味です。これによって、債権はその目的を達成して消滅します。例えば、建物の売買契約において、建物を引き渡すこと、代金を支払うことが弁済にあたります。
全国賃貸住宅新聞社
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北辰不動産
2025年12月25日
2025年12月06日
2025年11月26日
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