カビによる被害を理由とする損害賠償請求について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第74回

賃貸経営|2021年02月08日

 私は所有する物件を入居者に賃貸している者です。先日、入居者より室内にカビが発生したとの連絡を受けました。その後、入居者からは、カビの被害によって処分した家具の購入費用、処分費用、引っ越し費用、さらには慰謝料まで請求されています。また、引っ越し費用を私が出せないのであれば、賃料を減額するようにとも言われています。実際、このような請求には応じなければならないのでしょうか。

家具の補償や引っ越し費用、慰謝料 原因次第でオーナー負担に

 まず、賃貸人は、賃借人に対し、賃貸目的物を使用収益させる義務を負っています(民法601条)。そして、使用収益義務に違反した賃貸人は、賃借人に対し、債務不履行に基づく損害賠償義務を負うことになります(同法415条1項)。ここで、賃貸人の負う賠償の範囲については、債務不履行と相当因果関係のある損害となります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃借人のケンカが原因で生じた損害について』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  4. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

  5. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ