賃借人のケンカが原因で生じた損害について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第73回

賃貸経営|2021年12月20日

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 私はマンションの賃貸人ですが、先日、当該マンションの賃借人の元夫が賃借人とのケンカを原因として、備え付けの建具を破損させるという事件が発生しました。なお、賃借人と元夫は同居していませんでした。現状、室内の修繕費用等は私が負担しています。当該費用を請求する相手としては賃借人と賃借人の元夫のどちらになるのでしょうか。また、当該事件を原因として賃貸借契約を解除できるでしょうか。

賃借人と元夫双方に責任追及可 賃貸借契約解除は総合的に考

1 賃借人もしくは元夫に対する損害賠償請求について

①賃借人に対する損害賠償請求

 賃借人は、賃貸借契約上その用法を遵守して目的物を使用する義務を負っています(用法遵守義務)。

 賃借人に用法遵守義務違反、すなわち債務不履行が認められる場合、賃貸人は賃借人に対し、債務不履行に基づき損害賠償請求をすることができます。

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