隣地より木の枝が侵入している場合の対処について 

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第87回

賃貸経営|2022年03月18日

 当社が管理しているマンションの隣に、所有者不明の土地があります。この土地は、まともに管理されておらず、草木が生い茂っています。そのため、当社の管理するマンションの敷地まで、隣地の木の枝が届いており、落葉の被害に悩まされています。当社としては、境界線を越境している木の枝を切りたいのですが、この場合、隣地の所有者に無断で木の枝を切断すると、法的な責任を問われる可能性がありますか。

所有者不明の越境する竹木 無断伐採は損害賠償の恐れ

 民法第233条第1項は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定しており、同条第2項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定しています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『サブリース管理の建物設備不備により 生じた損害の賠償責任について』

検索

アクセスランキング

  1. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  2. 管理会社の工事提案進む

    常口アトム,小菅不動産,エコホームズ,アズマシティ開発

  3. Nature、スマートロックを新発売

    Nature

  4. エア・ウォーター北海道、インフラ企業が空き家再生

    エア・ウォーター北海道

  5. USEN TRUST、初期費用をクレカで決済

    USEN TRUST

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ