当社が管理しているマンションの隣に、所有者不明の土地があります。この土地は、まともに管理されておらず、草木が生い茂っています。そのため、当社の管理するマンションの敷地まで、隣地の木の枝が届いており、落葉の被害に悩まされています。当社としては、境界線を越境している木の枝を切りたいのですが、この場合、隣地の所有者に無断で木の枝を切断すると、法的な責任を問われる可能性がありますか。
所有者不明の越境する竹木 無断伐採は損害賠償の恐れ
民法第233条第1項は「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる」と規定しており、同条第2項は、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と規定しています。