サブリース管理の建物設備不備により 生じた損害の賠償責任について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第86回

賃貸経営|2022年02月17日

 当社は、オーナーが建物を所有し、賃貸している建物について、サブリース契約で入居者に転貸している転貸人兼管理会社です。今回、強風で建物の雨どいが外れて落下してしまい、建物の隣に駐車していた車両を損傷させてしまいました。

 車両の所有者は、当社に対して修理費を請求していますが、これは当社が賠償しなければならないものなのでしょうか。建物の所有者であるオーナーやこの雨どいを設置した事業者には責任がないのですか。

設置物の瑕疵は管理会社に帰する可能性 報告義務に問題なければオーナー責任も

 まず、土地の工作物の設置または保存に瑕疵(かし)があることにより、他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負います(民法717条1項)

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