賃料増額請求の可否と手続きについて

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第67回

賃貸経営|2020年07月13日

 オーナーが入居者に賃貸している物件について、当社が管理を行っているのですが、今回、オーナーより賃料を増額させたいとの相談を受けました。オーナーとしては、周りのマンションが自分の物件と同程度なのに賃料が2万円も高くなっている。うちの物件も次回の賃貸借契約の更新時に1万円増額したいとのことです。実際、このような賃料の増額は可能なのでしょうか。また、増額が可能なのであれば、具体的な方法等も教えてください。

現在の賃料が不相当か立証要示談不成立なら訴訟を提起

 賃貸人であるオーナーは、賃借人である入居者に対し、借地借家法32条1項に基づき、賃料の増額を請求することができます。もっとも、この賃料増額請求が認められるためには、種々の事情を考慮した上で、現在の賃料が不相当といえる必要があります。

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