オーナーが入居者に賃貸している物件について、当社が管理を行っているのですが、今回、オーナーより賃料を増額させたいとの相談を受けました。オーナーとしては、周りのマンションが自分の物件と同程度なのに賃料が2万円も高くなっている。うちの物件も次回の賃貸借契約の更新時に1万円増額したいとのことです。実際、このような賃料の増額は可能なのでしょうか。また、増額が可能なのであれば、具体的な方法等も教えてください。
現在の賃料が不相当か立証要示談不成立なら訴訟を提起
賃貸人であるオーナーは、賃借人である入居者に対し、借地借家法32条1項に基づき、賃料の増額を請求することができます。もっとも、この賃料増額請求が認められるためには、種々の事情を考慮した上で、現在の賃料が不相当といえる必要があります。