私はあるマンションを所有し、賃貸をしています。私の住む自治体では、新型コロナウイルスの影響により、水道代の基本料金を免除するという措置がなされています。
私の賃貸するマンションは、賃貸借契約上、私が毎月定額で入居者に水道料金を請求し、水道料金を徴収したうえで、私がまとめて自治体に対しマンションの水道料金を支払っています。この場合は、入居者に対して水道代を免除しなければいけませんか?
定額徴収なら免除の法的義務はなし収納代行契約なら不当利得のおそれ
結論として、オーナーが入居者に対して水道料金を免除しなければならないと認められる可能性は低いものと考えられます(逆に、別の状況で水道料金が上がったとしても、入居者との合意がない限り、増額もできません)。