Q.サブリース事業者の子会社にも賃貸住宅管理業法が適用される?
A.広告と勧誘に関する規定が適用されます
サブリース事業者に適用される特別なルールがある?
賃貸住宅の管理業務などの適正化に関する法律(賃貸住宅管理適正化業法)において、特定転貸事業者(サブリース事業者)には、①誇大広告等の禁止(法第28条)②不当な勧誘等の禁止(法第29条)③契約締結前における契約内容の説明および書面交付(法第30条)④契約締結時における書面交付(法第31条)⑤書類の閲覧(法第32条)の五つの行為規制が設けられています。
このうち、①誇大広告等の禁止②不当な勧誘等の禁止については、勧誘者(サブリース事業者が特定賃貸借契約(マスターリース契約)の締結についての勧誘を行わせる者)に対しても義務付けられています。