賃貸人が死亡した場合の賃料債権の帰属

【連載】新・法律エクスプレス 第23回

法律・制度改正|2022年07月27日

 父Aが死亡しました。Aは生前、甲建物を賃貸していたのですが、Aの死後も、毎月賃借人から賃料の支払いがあり、現在、合計1億円の賃料が支払われています。Aの相続人は、子B・Cです。この1億円の賃料は誰のものになるのでしょうか。

分割協議前、相続人で賃料等分

 結論としては、被相続人Aの死亡後、遺産分割協議成立前に発生した賃料1億円については、法定相続分にしたがい、相続人である子2人で分けることになるため、各人が5000万円の賃料を取得することになります。

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