保証金制度【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2020年05月04日

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Q.保証金を供託しないと免許を受けられない?

A.受けられます。免許取得後に供託します。

営業保証金制度って何?

 営業保証金制度とは、宅建業者が営業活動として行う取引で相手方に損害を与えた場合に備え、宅建業者、供託所に一定額の金銭または有価証券を供託することを義務付け、損害の穴埋めにあてる制度をいいます。

 昭和27年に宅建業法を制定する際にこの制度を定めるかどうか議論にはなったようですが、結局定められずスタートしました。しかし、宅建業は不特定多数の者を相手としてなされ、取引物件も高額であり、さらに、経営規模も中小零細業者が多いため相手方等に与えた損害を賠償できず倒産する事案も多く。また、これが業界全体に対する社会的信用を低下させてしまいました。そこで、昭和32年の改正で営業保証金制度が定められました。

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