保証金制度【宅建試験解説】

【連載】2020年宅建試験まるかわり解説

法律・制度改正|2020年05月04日

Q.保証金を供託しないと免許を受けられない?

A.受けられます。免許取得後に供託します。

営業保証金制度って何?

 営業保証金制度とは、宅建業者が営業活動として行う取引で相手方に損害を与えた場合に備え、宅建業者、供託所に一定額の金銭または有価証券を供託することを義務付け、損害の穴埋めにあてる制度をいいます。

 昭和27年に宅建業法を制定する際にこの制度を定めるかどうか議論にはなったようですが、結局定められずスタートしました。しかし、宅建業は不特定多数の者を相手としてなされ、取引物件も高額であり、さらに、経営規模も中小零細業者が多いため相手方等に与えた損害を賠償できず倒産する事案も多く。また、これが業界全体に対する社会的信用を低下させてしまいました。そこで、昭和32年の改正で営業保証金制度が定められました。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『宅建業の免許取得と欠格事由【宅建試験解説】』

検索

アクセスランキング

  1. 都心部、仲介できる空室不足

    S‐FIT,アーバン企画開発,中央ビル管理

  2. ヤモリ、空き家をアフォーダブル住宅に

    ヤモリ

  3. シノケングループ、賃貸経営の面談AIを開発

    シノケングループ

  4. ヴァンガードスミス、東京プロマーケットに上場

    ヴァンガードスミス

  5. 日本エイジェント、入居者対応の質向上に利用【AI活用どうしてる?】

    日本エイジェント

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ