エアコン室外機で水漏れ 階下の布団の購入費請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第94回

賃貸経営|2022年10月13日

 当社は、オーナーが所有している建物を、サブリース契約で転貸している転貸人兼管理会社です。このたび、2階のベランダに備え付けられているエアコンの室外機が故障し、1階のベランダに水漏れしていると1階居住者から連絡がありました。1階の居住者は、水漏れにより干していた布団と枕がぬれてしまったので賠償してほしいと布団と枕の購入費用を請求していますが、購入費用を賠償しなければならないのでしょうか。

転貸人に賠償義務 クリーニング費用で対応可能

 民法上、賃貸人は、賃借人が賃貸目的物を使用収益できる状態にして貸す義務(使用収益義務、民法601条)を負っています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『夜間に入居者宅を訪問する 方法での賃料督促』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  4. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

  5. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ