エアコン室外機で水漏れ 階下の布団の購入費請求

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第94回

賃貸経営|2022年10月13日

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 当社は、オーナーが所有している建物を、サブリース契約で転貸している転貸人兼管理会社です。このたび、2階のベランダに備え付けられているエアコンの室外機が故障し、1階のベランダに水漏れしていると1階居住者から連絡がありました。1階の居住者は、水漏れにより干していた布団と枕がぬれてしまったので賠償してほしいと布団と枕の購入費用を請求していますが、購入費用を賠償しなければならないのでしょうか。

転貸人に賠償義務 クリーニング費用で対応可能

 民法上、賃貸人は、賃借人が賃貸目的物を使用収益できる状態にして貸す義務(使用収益義務、民法601条)を負っています。

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