賃借人が自殺した場合の貸主の義務について

【連載】新・法律エクスプレス 第28回

法律・制度改正|2023年02月03日

 私が貸主として賃貸している部屋で、賃借人が自殺してしまいました。告知義務があることは知っていますが、今後、自殺があった部屋を賃貸する際に、賃貸人として気を付けることはありますか。

ガイドライン、貸主の義務記載

 家主は、賃貸建物にいわゆる心理的瑕疵(かし)がある場合には、当該心理的瑕疵を借主に告知する必要があります。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃借人が自殺した場合の損害賠償請求』

検索

アクセスランキング

  1. 管理戸数ランキング1000社超から分析 賃貸管理ビジネスの生存戦略とは【動画】

    全国賃貸住宅新聞社

  2. 物件不足で社宅探しの時期分散

    リロケーション・ジャパン,三和アイシス,タイセイ・ハウジー

  3. デイグラン、建物診断 保険申請支援セット

    デイグラン

  4. 神吉不動産、「自分好み賃貸」の完成見学会

    神吉不動産

  5. 京都府・商店街創生センター、商店街の未来 語り合う

    京都府・商店街創生センター,ホーホゥ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ