賃借人が自殺した場合の損害賠償請求

【連載】新・法律エクスプレス 第27回

法律・制度改正|2022年11月25日

 賃借人がアパートの一室で自殺をした場合、アパートの賃貸人は、賃貸借契約の連帯保証人や賃借人の相続人に損害賠償の請求を起こすことができますか。また、自殺でなくとも自然死や孤独死の場合はどうすればいいでしょうか。

自殺で3年分利益請求認定も

 賃借人には、貸室を善良な管理者と同様の注意義務をもって使用収益する義務があります。これには、通常、人が心理的に嫌悪すべき事由を発生させないようにする義務も含まれます。

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