賃借人連絡不通の際の物件明け渡し

【連載】新・法律エクスプレス 第30回

法律・制度改正|2023年03月31日

  • twitter

 最高裁2022年12月12日判決で、「賃料の滞納や連絡不通、賃借人による物件の不使用などの条件がそろったときには、賃借人から明け渡しがあったとみなす」という内容の契約が無効と判断されたと聞きました。

物件不使用でも契約解除必須

 問題となった契約条項の内容は、「賃借人が賃料を2カ月以上滞納し、家賃保証会社が合理的な手段を尽くしても連絡が取れない状況の下、電気やガス・水道・郵便物の状況などから物件を相当期間利用しておらず、かつ、物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情があるときや、賃借人が明示的に異議を述べない限り、物件の明け渡しがあったとみなす権限を家賃保証会社に付与する」というものです。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『無催告解除条項の無効判断』

検索

アクセスランキング

  1. 大手不動産会社で入社式

    レオパレス21,大東建託グループ,ハウスメイトパートナーズ,APAMAN(アパマン),常口アトム,武蔵コーポレーション,TAKUTO(タクト),三好不動産

  2. ビューン 大石隆行社長 電子書籍読み放題、13万戸に

    【企業研究vol.246】ビューン

  3. 戸建て賃貸強みに売上33億円【上場インタビュー】

    東日本地所

  4. 不動産業アワード、10社が受賞【クローズアップ】

    国土交通省

  5. 供給増えるZEH ハウスメーカーの最新動向を紹介

    三菱地所レジデンス,ミサワホーム,大和ハウス工業

電子版のコンテンツ

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ