最高裁2022年12月12日判決で、「賃料の滞納や連絡不通、賃借人による物件の不使用などの条件がそろったときには、賃借人から明け渡しがあったとみなす」という内容の契約が無効と判断されたと聞きました。
物件不使用でも契約解除必須
問題となった契約条項の内容は、「賃借人が賃料を2カ月以上滞納し、家賃保証会社が合理的な手段を尽くしても連絡が取れない状況の下、電気やガス・水道・郵便物の状況などから物件を相当期間利用しておらず、かつ、物件を再び占有使用しない賃借人の意思が客観的に看取できる事情があるときや、賃借人が明示的に異議を述べない限り、物件の明け渡しがあったとみなす権限を家賃保証会社に付与する」というものです。