経済産業省は、液化石油(LP)ガスの利用料金に、ガスの利用に関係のない設備費を計上することを禁止する。同内容を規定する「液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」について、二つの省令を順次改正し、それぞれ2024年度、27年度からの施行を目指す。改正法には、罰則規定も設ける。
無関係な設備費の上乗せ禁止
経産省は、7月24日に開催した分科会で、同方針を定めた。LPガス事業者が賃貸住宅のオーナーに対し、エアコンやインターホンなどの設備を無償で貸与し、ガスの導入契約を行う営業行為が商慣行となっていた。これらの設備費は、入居者であるLPガスの消費者が、月額の利用料金として支払っていた実態がある。
こういった商慣行の是正を目的に、LPガス事業者を取り締まる。ポイントは大きく2点だ。
一つ目に、設備の無償貸与といった営業行為を制限すること。