守秘義務【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2023年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2023年08月18日

Q.従業員が秘密を漏らすと誰が罰せられる?

A.管理業者も従業者も罰せられる可能性があります

業務で得た情報守秘義務あり

 賃貸住宅管理に従事する事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密をほかに漏らしてはなりません。また、管理業務を営まなくなった後でも同様です。

 「業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」については、国土交通省が公表するガイドラインなどに詳細が書かれていません。

 類似の法令である宅地建物取引業法における守秘義務では、宅地建物取引業者として宅地建物取引に関する業務を遂行する過程において委託者や取引の関係者から告げられたり、宅建業者が調査、照会して入手した資料や情報などから取得した秘密とあるので、同様に考えることができると思われます。

従業者の秘密保持辞めてからも同様

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『税金【賃貸不動産経営管理士試験対策】』

検索

アクセスランキング

  1. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  2. 原油高騰、賃貸住宅の工事直撃

    エヌ アセット,グローバル住研,グローバルセンター,三福 管理センター

  3. 平和不動産、駐車場をレンタルコンテナに

    平和不動産

  4. 社宅ビジネス協議会、研修会開催 繁忙期を振り返る

    一般社団法人社宅ビジネス協議会

  5. エム・ジェイホーム、自社ブランドを強化

    エム・ジェイホーム

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ