Q.従業員が秘密を漏らすと誰が罰せられる?
A.管理業者も従業者も罰せられる可能性があります
業務で得た情報守秘義務あり
賃貸住宅管理に従事する事業者は、正当な理由がある場合でなければ、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密をほかに漏らしてはなりません。また、管理業務を営まなくなった後でも同様です。
「業務上取り扱ったことについて知り得た秘密」については、国土交通省が公表するガイドラインなどに詳細が書かれていません。
類似の法令である宅地建物取引業法における守秘義務では、宅地建物取引業者として宅地建物取引に関する業務を遂行する過程において委託者や取引の関係者から告げられたり、宅建業者が調査、照会して入手した資料や情報などから取得した秘密とあるので、同様に考えることができると思われます。