改正電子帳簿保存法(以下、改正電帳法)の猶予措置終了まで残り3カ月となった。2024年1月1日から電子上の取引は、電子データのまま法律の要件を満たし保存する義務が発生する。不動産会社が知っておくべき、改正電帳法の内容と必要な対応について、匠総合法律事務所(東京都千代田区)の秋野卓生弁護士に話を聞いた。
電子データ保存が義務化
電帳法とは、原則として紙での保存が義務となっている帳簿や書類について、要件を満たすことで電子データによる保存を可能にすることなどを定めた法律だ。22年1月1日に施行された改正電帳法では、DX(デジタルトランスフォーメーション)化などにより取引のデジタル化が浸透していることから、電子保存の要件緩和などがなされた。24年1月からは同法を順守した業務を行う必要がある。
秋野卓生弁護士は「違反した場合は、重加算税10%が加算される・青色申告の取り消し処分・会社法違反として100万円以下の罰金が科せられる、などの可能性がある」と話す。
電帳法上、電子データの保存は大きく三つの内容(図参照)からなるが、事業者が対応が必須となるのは、「電子取引データ保存」だ。領収書や請求書などをメールなどの電子でやりとりした場合、受け取った側も送った側も、電子データで保存する義務がある。
不動産管理会社の場合に対象となる書類は、賃貸借契約書、工事会社への発注書、オーナーや入居者への見積書などが想定される。
取引に保存要件 偽造不可の仕組み
電子取引データ保存を行う場合、主に二つの要件を満たした保存が義務付けられている。