高齢者の居住安定確保【賃貸不動産経営管理士試験対策】

【連載】2023年試験対策 賃貸不動産経営管理士

管理・仲介業|2023年09月29日

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Q.終身建物賃貸借の終了時期は特約で変更できる?

A.死亡時終了は特約で変更不可

定期建物賃貸借と一時使用目的貸借

 契約で定めた期間の到来で契約が終了し、更新しない定期建物賃貸借において、契約終了を賃借人の死亡時と定めても、その効力は否定されます。

 また、一時使用目的での賃貸借契約で死亡時を不確定期限として契約することも、その趣旨から困難であり、仮に締結できたとしても、借地借家法の規定の適用がなく、賃借人の保護に欠けることになります。

死亡時の賃貸借終了させる制度

 自ら居住するため住宅を必要とする高齢者、または、その高齢者と同居する配偶者を賃借人とし、賃借人の終身にわたって住宅を賃貸する事業を行おうとする者(終身賃貸事業者)は、その事業について都道府県知事(機構または都道府県が終身賃貸事業者である場合にあっては、国土交通大臣)の認可を受けた場合において、公正証書などによる書面により契約をするときに限り、その事業に関わる建物の賃貸借(1戸の賃貸住宅の賃借人が2人以上であるときは、それぞれの賃借人に関わる建物の賃貸借)について、賃借人が死亡したときに終了する旨を定めることができます。

 前述の高齢者とは、60歳以上の者であって、賃借人となる者以外に同居する者がないもの、または同居する者が配偶者もしくは60歳以上の親族(配偶者を除く)である人をいいます。

契約者の死亡後配偶者居住継続可

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