Q.住宅増築部分の所有権は誰に?
A.建物所有者に所有権が帰属します
2023年度の宅地建物取引士試験の問3では所有権の取得について不動産の付合(民法242条)が初めて出題されました。
独立した存在か 所有の帰属性
不動産の所有者は、原則として、その不動産に従として付合した物の所有権を取得します(民法242条本文)。「従として付合した」とは、不動産に付着して、これを分離復旧させることが事実上不可能となるか、または社会経済上著しく不利益な程度に至ることをいいます。
木造瓦ぶき平屋建ての寺院一棟建て(約15坪)に物置などの建物を増築したという事案において、最高裁は、増築部分が既存建物と別個独立の存在を有せず、その構成部分となっている場合には、増築部分は、既存建物の所有者の所有に帰属する旨を判示しています。(最判昭和38年5月31日)