居住安定化法案継続審議

法律・制度改正|2011年09月05日

家賃債務保証会社の業務を規制する「賃貸住宅居住安定法案」が8月31日、継続審議になることが決まった。9月下旬から始まる臨時国会で引き続き審議する予定。

法案は2010年2月に発表し、採決に向けた審議が行われていた。昨年5月に参議院を通過し、衆議院での審議を待っている状態だった。

法案は、家賃債務保証業の登録制度、家賃等弁済情報データベースの登録制度、家賃等に係る債権の取り立てに関する不当な取り立て行為の禁止という3点からなる。

家賃債務保証会社、管理会社だけではなく、家主も督促規制の対象に含まれることから、業界団などから廃棄、もしくは内容の見直しを求める声が挙がっていた。

規制の対象となるのは張り紙など手法を問わず、人を威迫する行為や、私生活または業務の平穏を害するような言動を禁止すると定めている。面会、文書送付、具体的にはドアロック、動産の持ち出し、深夜・早朝の督促など。違反した場合には2年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、または併科する罰則が設けられている。

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