2020年ごろから新型コロナウイルスの影響による滞納も増えてきている。コロナが賃貸借契約の解除に及ぼす影響については、最高裁がひとつ重要なルールを決めたことで慎重にならざるを得ない。賃貸借契約は継続的な契約関係であり、信頼関係に基づいているため、相手側の軽微な契約不履行だけでなく信頼関係が破壊されたと認められる事情がなければ契約の解除を認めないと判断したためだ。
いち早い滞納の事実の察知と対応が重要
情に流されず、対応方針を個別事例によって変えない
滞納における信頼関係の破壊は、厳密に決められておらず、おおむね3カ月以上の賃料の不払いであれば認める裁判官が多かったが、この情勢で判断材料も変わり、事業者(テナント)だけでなく一般の入居者に対しても信頼関係の破壊には至っていないと判断されることが多くなった。では、解決していくためには、どうしたらいいのか。滞納期間ごとに解説する。