6月に公布された「空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、空家対策特措法)」の改正法(以下、改正法)は、12月半ばごろ施行される予定だ。これに伴い、一部で空き家に関連するビジネスへの関心が高まっている。空き家の管理と活用、特定空き家の解体に重点を置く、改正法のポイントとともに、各事業者の現状をまとめる。
管理FCへの相談増加も
所有者の責務強化 接道規制の緩和も
空家対策特措法は、管理が行き届いていない空き家への活用を定めた法律だ。個別の空き家に対しては「特定空家」になってからの対応のみを規定しているため、その前の法整備が必要であると、今回の改正法の公布に至った。
改正法のポイントは大きく分けて五つ。
一つ目は「管理不全空家」の定義が新設されたこと。管理不全空家に認定された場合は固定資産税の住宅用地特例による減税措置がなくなり、納付額が3~4倍になる。管理不全空家の具体的な内容は、今後国土交通省のガイドラインで指針を示していく。
二つ目は「空家等活用促進区域」の設定だ。同区域は、各市町村長が、観光振興地域や中心市街地の活性化を目的として指定する。対象区域では、空き家の活用促進のため、建築基準法や都市計画法が一部緩和される。