相続土地国庫帰属制度について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第109回

賃貸経営|2024年01月17日

 先日、父が亡くなりました。父は、地方に土地を持っており、私がその土地を単独で相続することになりました。しかし、相続した土地は、私の住んでいる場所からも遠く、特に利用する予定もありません。そのため、管理するのも大変で、私としては、手放したいと思っています。ただ、立地がいいわけでもなく利用価値も低いため、買い手が見つかる見込みが薄いです。手放す方法はないでしょうか。

10年間の管理費を国に納付 相続土地の国庫帰属が可能

 近年、相続を契機として土地を望まずに、取得した所有者の負担感の増加や土地の管理不全が問題とされていました。このような事情を背景に、2021年4月、「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(相続土地国庫帰属法。以下、法)が制定され、23年4月27日、施行されました。

 これにより、本件の相談者のように望まずに土地を相続してしまった場合について一定の金銭(負担金)を国に支払うことで、その土地を国庫に帰属させることができる可能性があります。

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