定期借家契約のいろは

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第75回

賃貸経営|2021年03月08日

 私は賃貸物件を所有しているのですが、老朽化もひどくなったので1年後をめどに建て替えを行うことにしました。

 今の入居者には取り壊し工事の開始時期までに退去してもらわないといけないのですが、一方で、既に出していた入居募集に対して入居を希望してきた人がいます。賃貸借契約は2年間契約の場合が多いですが、1年後をめどに退去してもらえるような契約を結ぶ方法はないのでしょうか。

定期借家制度を利用することで賃貸借契約期間の設定が可能

 前提として、賃料滞納、設備の毀損(きそん)、周囲への迷惑行為など債務不履行に当たる行為があるような場合には、債務不履行解除という別の手段がありますが、本稿では賃借人に債務不履行がない事案を想定して話をします。

 相談者が言うように、賃貸借契約は、居住用物件であれば2年間の契約期間を定めることが多いですが、これは法律によって決められたものではなく、契約自由の原則により、賃貸人が自由に設定することができます。

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