定期借家契約のいろは

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第75回

賃貸経営|2021年03月08日

 私は賃貸物件を所有しているのですが、老朽化もひどくなったので1年後をめどに建て替えを行うことにしました。

 今の入居者には取り壊し工事の開始時期までに退去してもらわないといけないのですが、一方で、既に出していた入居募集に対して入居を希望してきた人がいます。賃貸借契約は2年間契約の場合が多いですが、1年後をめどに退去してもらえるような契約を結ぶ方法はないのでしょうか。

定期借家制度を利用することで賃貸借契約期間の設定が可能

 前提として、賃料滞納、設備の毀損(きそん)、周囲への迷惑行為など債務不履行に当たる行為があるような場合には、債務不履行解除という別の手段がありますが、本稿では賃借人に債務不履行がない事案を想定して話をします。

 相談者が言うように、賃貸借契約は、居住用物件であれば2年間の契約期間を定めることが多いですが、これは法律によって決められたものではなく、契約自由の原則により、賃貸人が自由に設定することができます。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『カビによる被害を理由とする損害賠償請求について』

検索

アクセスランキング

  1. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  2. 強制執行、管理会社同行多く

    ランドネット,アライブ,西田コーポレーション

  3. 賃貸業界で進む代替わり、「10年以内」にトップ交代36%

  4. 死後事務委任と見守りセットで提案

    一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟

  5. パパネッツ 巡回、清掃、入退去対応を全国で

    パパネッツ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ