当社はマンションの賃貸人兼管理会社です。先日、当社が賃貸人であるマンションの部屋で、賃借人が死亡していたことが発覚しました。死亡した賃借人は1人で入居しており他に入居者はいません。当該賃借人の相続人が誰であるかも把握していない状況ですが、今後、部屋の明け渡しに向けてどのような処理をすればよいでしょうか。ちなみに賃借人が死亡してから3カ月分以上の賃料の滞納があります。
未払い賃料は相続人に請求 死亡の前後で金額が変わる
①相続人の調査
まず貴社が行うべき措置としては、死亡した賃借人の相続人を調査することです。なぜなら賃借人としての地位は財産権の一つであるため、相続人が相続する財産のうちの一つとなるからです。
そして、相続人の存在が判明した場合、既に相続人間で遺産分割協議が終わっているなどの事情がなければ、賃借人としての地位は相続人が法定相続分に従って相続していることになります。この点は相続人が故賃借人の入居していたマンションに居住しているか、していないかにかかわらず、賃借人としての地位を相続することになります。