住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)への賃貸住宅の供給を促進するため、2017年10月25日に施行された住宅セーフティネット制度の開始から4年になる。セーフティネット住宅の登録状況は、9月16日時点で60万742戸となり、当初国が掲げていた「10年間で50万戸の住宅の登録」は達成したものの、あまり認知されていないなどの課題も出てきている。同制度が機能するには国、地方公共団体、不動産会社、居住支援法人の連携が必要だ。
自治体と仲介会社の連携で入居件数を把握
住宅セーフティネット制度は、低所得者、高齢者、障害者、外国人などの要配慮者が入居できる住宅を増やすために作られた。大枠として「登録制度」「経済的支援」「マッチング・入居支援」の3本柱で構成される。
一つ目の登録制度ではセーフティネット住宅の確保を進める。セーフティネット住宅は2種類あり、要配慮者の入居を拒まない「登録住宅」、そのうち、要配慮者のみが入居できる「専用住宅」に分けられる。登録には、25㎡以上の床面積や耐震性の確保といった条件が定められている。