解約申し入れ後の賃貸建物を購入した買主は申し入れの効果を主張できるか

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第118回

賃貸経営|2024年10月16日

 私はアパートの買主です。このアパートの前オーナーが、自分が使いたいからという理由で賃借人に解約申し入れをしたものの、急にお金が必要になったようで、解約申し入れから6カ月の期間が満了していないアパートを買ってほしいというので、私が買うこととしたのです。アパートを購入したことで私が新しい賃貸人になりますが、前賃貸人の解約申し入れの期間が満了すれば、賃貸借契約が解約されるものと考えていいのでしょうか。

前所有者による解約申し入れ賃貸人の交替で効力消滅

 賃貸人の都合で賃貸借契約を終了する方法の一つに「解約申し入れ」があります。

 借地借家法第27条1項は「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から6カ月を経過することによって終了する」と規定しており、契約期間内の解約権を定めていれば、賃貸人が6カ月前に解約申し入れをすることで、契約期間内でも賃貸借契約の解約ができます。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃借人の組織再編と契約解除』

検索

アクセスランキング

  1. ベースアップ、55%が実施

    全国賃貸住宅新聞

  2. 三井物産都市開発、都市型賃貸ブランドを着工

    三井物産都市開発

  3. リコーリース、世代間で住み替え意向に開き

    リコーリース

  4. スマサポ、入居者アプリ上で契約更新

    スマサポ

  5. 東急不動産/NearMe、相乗りタクシーの導入検証

    NearMe(ニアミー),東急不動産

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ