解約申し入れ後の賃貸建物を購入した買主は申し入れの効果を主張できるか

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第118回

賃貸経営|2024年10月16日

 私はアパートの買主です。このアパートの前オーナーが、自分が使いたいからという理由で賃借人に解約申し入れをしたものの、急にお金が必要になったようで、解約申し入れから6カ月の期間が満了していないアパートを買ってほしいというので、私が買うこととしたのです。アパートを購入したことで私が新しい賃貸人になりますが、前賃貸人の解約申し入れの期間が満了すれば、賃貸借契約が解約されるものと考えていいのでしょうか。

前所有者による解約申し入れ賃貸人の交替で効力消滅

 賃貸人の都合で賃貸借契約を終了する方法の一つに「解約申し入れ」があります。

 借地借家法第27条1項は「建物の賃貸人が賃貸借の解約の申し入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申し入れの日から6カ月を経過することによって終了する」と規定しており、契約期間内の解約権を定めていれば、賃貸人が6カ月前に解約申し入れをすることで、契約期間内でも賃貸借契約の解約ができます。

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