迷惑行為を行う近隣住民が存在することの説明義務

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第119回

賃貸経営|2024年11月15日

 当社が賃貸しているアパートの入居者で、近隣住民から嫌がらせを受けているとの相談がありました。当該近隣住民の人は、過去にも、当社アパートの入居者に嫌がらせをしており、嫌がらせを受けた当時の入居者はアパートを退去しました。

 本件入居者から、迷惑行為を行う近隣住民がいることを入居契約時に説明すべきではないかと質問されたのですが、賃貸人は、迷惑行為を行う近隣住民がいることについて説明しなければならないのでしょうか。

過去、退去者もいる迷惑行為知らせず、告知義務違反も

 賃貸人が、宅地建物取引事業者である場合には、宅地建物取引業法第35条第1項に基づき、同項各号に重要事項として定められた事項を、契約の相手方(賃借人となる者)に説明をしなければなりません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『解約申し入れ後の賃貸建物を購入した買主は申し入れの効果を主張できるか』

検索

アクセスランキング

  1. ハウスメーカー、ランドセット販売

    大東建託,住友林業,LeTech,大和ハウス工業

  2. 管理戸数ランキング1000社超から分析 賃貸管理ビジネスの生存戦略とは【動画】

    全国賃貸住宅新聞社

  3. TAKUTO、工事見積もり月1000件、AIで判定へ【AI活用どうしてる?】

    TAKUTO

  4. ランドネット、投資家 「売却益狙い」に変化

    ランドネット

  5. 久光大分、SNS集客 若手社員がけん引

    久光大分

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ