迷惑行為を行う近隣住民が存在することの説明義務

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第119回

賃貸経営|2024年11月15日

 当社が賃貸しているアパートの入居者で、近隣住民から嫌がらせを受けているとの相談がありました。当該近隣住民の人は、過去にも、当社アパートの入居者に嫌がらせをしており、嫌がらせを受けた当時の入居者はアパートを退去しました。

 本件入居者から、迷惑行為を行う近隣住民がいることを入居契約時に説明すべきではないかと質問されたのですが、賃貸人は、迷惑行為を行う近隣住民がいることについて説明しなければならないのでしょうか。

過去、退去者もいる迷惑行為知らせず、告知義務違反も

 賃貸人が、宅地建物取引事業者である場合には、宅地建物取引業法第35条第1項に基づき、同項各号に重要事項として定められた事項を、契約の相手方(賃借人となる者)に説明をしなければなりません。

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