管理会社の発行を想定、設備情報の把握が鍵か
国土交通省は11月1日から、既存住宅において部位ごとに省エネ性を可視化する「省エネ部位ラベル(以下、部位ラベル)」制度を開始した。同ラベルの発行にあたっては、管理会社がオーナーから委託を受けて発行する業務フローが想定されている。
罰則の定めなし
賃貸住宅における部位ラベルの普及には、サブリース会社や管理会社の果たす役割が大きくなりそうだ。
部位ラベルとは、省エネ性能表示制度ガイドラインに基づき、表示要件を満たした設備などについて記載した所定のラベルのこと。形式を統一することで、住宅の購入希望者や部屋探しの顧客にわかりやすく、省エネ性能を伝えられるようにするのが国の狙いだ。
部位ラベルの発行は、4月からスタートしたエネルギー消費性能や断熱性、目安光熱費を表示する「省エネ性能ラベル(以下、性能ラベル)」を発行できない物件が対象となる。
発行対象となる物件の条件は二つ。一つ目は、3月31日以前に建築確認申請を行ったこと。二つ目は、省エネ性能の向上に関わる部位があるが、住宅全体の省エネ性能の把握が困難であること。
評価に活用できる設計図面や情報がある場合や、設計仕様が図面や書類から把握できる場合には、部位ラベルではなく、性能ラベルを発行することになる。二つのラベルの並列掲載はできないので注意しておきたい。
賃貸住宅の貸主であるオーナーやサブリース会社は、性能ラベルを発行できない場合、部位ラベルを発行することが努力義務とされた。ただ、性能ラベルと異なり、部位ラベルについては、努力義務違反の事業者の社名公表や是正勧告といった罰則は定められなかった。