豪雪地帯における雪止め設置義務

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第120回

賃貸経営|2024年12月13日

 私は、長らく敷地付きの戸建てを賃貸しています。賃貸を始めた当初、戸建ての隣は空き地だったのですが、最近転居してきた住民が新しく建物を建て始めました。

 そうした中、隣地の住人から、「境界線にフェンスを設置する予定だが、フェンス損壊防止のため、屋根に雪止めを設置してほしい」と要求されました。この地域の降雪量は多いですが、後から越してきた住人のためにわざわざこちらが雪止めを設置する義務があるのでしょうか。

隣地への落雪防止、所有者義務 未対応で損害賠償の可能性も

 相談者からいただいた情報を前提にすると、相談者の費用をもって、戸建ての屋根に雪止めを設置する義務があると判断される可能性が高いでしょう。

 民法上、土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根、そのほかの工作物を設けてはならないとされています。(民法第218条)

 この「雨水」の中には、雪も含まれます。

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