不用品の買い取り、売却について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第61回

法律・制度改正|2020年01月13日

 私は、オーナーとして、賃貸アパートを複数所有しています。入居者が退去する度に大量の廃棄物が出されるのですが、中には、一見新しそうな家具等がゴミに出されていることもあるため、これをとてももったいなく感じています。新入居者も家具等は当然必要になるものですから、私が、アパートから退去される方から家具等を買い取るなどし、新入居者へ売却等することができないでしょうか。

有償で引き取ると古物営業に 廃棄物の授受は無償が適切

 ご相談いただいた件につきまして、退去者が使用していた家具等を、オーナーが買い取るなどし、新入居者へ売却等する場合「古物営業法」の適用が問題となります。

 すなわち、一度でも使用された物品(これを法律上「古物」といいます)が取引される場合、その中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買を防止し、また、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復するという目的から、古物営業法が制定されています。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『領収証の発行義務』

検索

アクセスランキング

  1. 強制執行、管理会社同行多く

    ランドネット,アライブ,西田コーポレーション

  2. JICA/翔設計、エルサルバドルに「団地」

    独立行政法人国際協力機構,翔設計

  3. 賃貸業界で進む代替わり、「10年以内」にトップ交代36%

  4. パパネッツ 巡回、清掃、入退去対応を全国で

    パパネッツ

  5. 死後事務委任と見守りセットで提案

    一般社団法人全日本花輪式完全消臭連盟

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ