不用品の買い取り、売却について

【連載】弁護士が解決!!身近な不動産トラブル 第61回

法律・制度改正|2020年01月13日

 私は、オーナーとして、賃貸アパートを複数所有しています。入居者が退去する度に大量の廃棄物が出されるのですが、中には、一見新しそうな家具等がゴミに出されていることもあるため、これをとてももったいなく感じています。新入居者も家具等は当然必要になるものですから、私が、アパートから退去される方から家具等を買い取るなどし、新入居者へ売却等することができないでしょうか。

有償で引き取ると古物営業に 廃棄物の授受は無償が適切

 ご相談いただいた件につきまして、退去者が使用していた家具等を、オーナーが買い取るなどし、新入居者へ売却等する場合「古物営業法」の適用が問題となります。

 すなわち、一度でも使用された物品(これを法律上「古物」といいます)が取引される場合、その中に窃盗の被害品等が混在するおそれがあることから、盗品等の売買を防止し、また、被害品の早期発見により窃盗その他の犯罪を防止し、被害を迅速に回復するという目的から、古物営業法が制定されています。

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