建物所有者によるマスターリース契約中途解約時の留意点

【連載】新・法律エクスプレス 第55回

法律・制度改正|2025年05月30日

借地借家法の「正当事由」必要 基準は未確立、認める事例も

Q. 売却のために、不動産管理会社に所有建物を貸し出ししています。不動産会社が第三者に使用収益させている賃貸借契約(サブリース事業におけるマスターリース契約)を中途解約したいです。このような場合に中途解約は可能なのでしょうか。

A. 現在の判例法理では、マスターリース契約にも借地借家法が適用されるため、建物所有者が中途解約を行うには「正当事由」が必要とされています。(最判平成15年10月21日)

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