立ち入り検査、指導率6割超
国土交通省は賃貸住宅の管理業務等の適正化に関する法律(以下、管理業法)の順守状況を確認する、全国一斉立ち入り検査の2024年度の結果を5月に公表した。対象は賃貸住宅管理業者およびサブリース業者(特定転貸事業者)の計187社。このうち127社に対して是正指導を行った。特に契約に係る書面の法定記載事項の記載不備が多く指摘された。
指導率は67.9%に上り、前年の59.2%から8.7ポイントの増加となった。国交省は「依然として一部の事業者において法に対する理解不足が見られる」と指摘する。
127社に対して指導を行い、すべての事業者で是正されたことを確認したという。
指導項目で最多だったのは、管理受託契約締結時の書面交付義務違反(同法14条)で60件。具体的には、賃貸住宅管理業者の登録年月日および登録番号、入居者に対する管理業務の実施方法および周知に関する事項などの法廷記載事項で不備があった。
次いで、従業者証明書の携帯義務違反(同法17条)が42件、帳簿の備付け義務違反(同法18条)が41件と続いた。
国交省は今後も同様の立ち入り検査を継続する方針で、「悪質な法令違反には厳正かつ適正に対処する」とする。関係団体を通じた研修活動の強化など、制度の理解と順守を促す構えだ。
(2025年6月2日1面に掲載)





