賃貸物の修繕に関する 賃借人の受忍義務について

【連載】新・法律エクスプレス 第56回

法律・制度改正|2025年07月03日

必要な修繕、入居者の拒否不可 宿泊費は賃貸人の負担不要

 私は、アパートの居住者と賃貸借契約を締結し、居室を賃貸しています。アパートの老朽化が進み、居室内の修繕工事を行いたいと思っています。工事期間中、賃借人がホテルに宿泊した場合、賃貸人は賃借人に対してホテルの宿泊費用を支払う必要がありますか。

 賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項)。一方で、賃貸物の保存に必要な修繕行為は、賃貸人の権利として行うことができ、賃借人はこれを受忍する義務があります(民法606条2項)。

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