賃貸物の修繕に関する 賃借人の受忍義務について

【連載】新・法律エクスプレス 第56回

法律・制度改正|2025年07月03日

必要な修繕、入居者の拒否不可 宿泊費は賃貸人の負担不要

 私は、アパートの居住者と賃貸借契約を締結し、居室を賃貸しています。アパートの老朽化が進み、居室内の修繕工事を行いたいと思っています。工事期間中、賃借人がホテルに宿泊した場合、賃貸人は賃借人に対してホテルの宿泊費用を支払う必要がありますか。

 賃貸人は賃貸物の使用および収益に必要な修繕をする義務を負っています(民法606条1項)。一方で、賃貸物の保存に必要な修繕行為は、賃貸人の権利として行うことができ、賃借人はこれを受忍する義務があります(民法606条2項)。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『建物所有者によるマスターリース契約中途解約時の留意点』

検索

アクセスランキング

  1. ドリームプランニング、横須賀 設立20年で売上14億円

    ドリームプランニング

  2. 進化を遂げる不動産FC

    APAMAN,センチュリー21・ジャパン,ハウスドゥ住宅販売,LIXILイーアールエージャパン,大東建託パートナーズ

  3. 三井ホームエステート、28年目標管理戸数4万4000戸

    【企業研究vol.329】三井ホームエステート

  4. 松堀不動産、死後事務委任で孤独死対策

    松堀不動産

  5. 西田コーポレーション、「顧客第一」の姿勢重視

    西田コーポレーション

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ