Q. 私はペット飼育可能物件(以下、ペット可物件)のオーナーです。私の物件に入居中の住人と近隣住民との間で、住人が居室内で飼っている犬の鳴き声や臭いを原因とするトラブルが発生しています。この場合、貸主や管理会社にも責任が及ぶことはあるのでしょうか。
管理会社の責任認めた判例も 規約の作成や指導・警告が重要
A. ペット可物件における近隣トラブルは、居住者間の生活環境に大きな影響を与える問題で、一般的には、犬の鳴き声、ふん尿による悪臭、共有部分でのマナー違反などが原因です。
このとき、まず責任を問われるのは、ペットを飼育している借主自身です。
借主は、契約で定まった用法に従って物件を使用する義務(民法616条・594条1項)を負っており、ほかの住人に著しい迷惑を与えるような飼育態様はこの義務に違反する可能性があります。




