賃貸アパートのオーナーであるAさんが、会社を経営しているBさんにアパートの一室を貸していました。当初Bさんの話によれば、会社の従業員2名を居住させるとのことでしたが、最近になり、Bさんが勝手にこの物件に4名の従業員を住まわせていることが発覚しました。
これに激怒したAさんは、2倍の賃料を支払うか、さもなくば建物から出て行ってほしいと、管理会社である当社に相談してきました。Aさんの言い分は認められるのでしょうか。
入居者数だけで賃料増減は困難 建物への損害や騒音がないか確認
本件において、Aさんは、「入居者は2名」というBさんの話を前提にアパートの一室(以下「本件建物」といいます)を貸していたにもかかわらず、無断で入居者が4名へと倍増していたことから、2倍の賃料を請求したいと考えているようです。Aさんのこのような請求は認められるのでしょうか。
まず、賃貸借契約は、当事者双方が「何を」「いくらで」貸すのかを合意することによって成立します。そして、基本的には入居者の人数によって賃料が増減するものではありません(そのような特約を付していた場合は別です)。そのため、本件においても、Aさんに無断で入居者が倍増されていたからといって、本件建物の賃料が2倍に増額されるものではなく、入居者が倍増されていたことを理由に、Aさんが2倍の賃料を請求することはできないと考えられます。





