内縁関係の配偶者が死亡した場合の賃借人の賃貸契約

【連載】新・法律エクスプレス 第59回

法律・制度改正|2025年11月23日

Q. 内縁関係にある配偶者と共に居住していた賃借人が死亡した際、当該賃借人に相続人がいない場合、内縁の配偶者はこの借家に居住し続ける権利がありますか。上記の場合において、賃借人に相続人(法律上の配偶者、子供、親兄弟など)がいるときにはどのような事例がありますか。

内縁関係でも明け渡しは困難 更新時、同居人の有無・属性把握

A. 1点目について、被相続人の配偶者は常に相続人になります(民法890条)が、ここでいう配偶者とは法律上の婚姻関係にある夫婦の一方をいうため(法739条)、内縁の配偶者は相続人になりません。

 もっとも、借地借家法36条1項は居住用建物の賃借人が相続人なくして死亡した場合において、その当時事実上夫婦関係にあった同居者は賃借人たる地位を承継する、同2項は当該建物の賃貸借関係に基づいて生じた債権債務は、当該建物の賃借人の権利義務を承継した者に帰属すると規定しており、内縁の配偶者の居住権を保護しています。

 そのため賃借人に相続人がいない場合、賃借人の死亡を理由に内縁の配偶者に明け渡し請求をすることは当然にはできません。

有料会員登録で記事全文がお読みいただけます

おすすめ記事▶『賃料の供託について』

検索

アクセスランキング

  1. 管理戸数ランキング1000社超から分析 賃貸管理ビジネスの生存戦略とは【動画】

    全国賃貸住宅新聞社

  2. 物件不足で社宅探しの時期分散

    リロケーション・ジャパン,三和アイシス,タイセイ・ハウジー

  3. デイグラン、建物診断 保険申請支援セット

    デイグラン

  4. 神吉不動産、「自分好み賃貸」の完成見学会

    神吉不動産

  5. 京都府・商店街創生センター、商店街の未来 語り合う

    京都府・商店街創生センター,ホーホゥ

電子版のコンテンツ

全国賃貸住宅新聞からのお知らせ

お知らせ一覧

サービス

発行物&メディア

  • 賃貸不動産業界の専門紙&ニュースポータル

  • 不動産所有者の経営に役立つ月刊専門誌

  • 家主と賃貸不動産業界のためのセミナー&展示会

  • 賃貸経営に役立つ商材紹介とライブインタビュー

  • 賃貸管理会社が家主に配る、コミュニケーション月刊紙

  • 賃貸不動産市場を数字で読み解く、データ&解説集

  • RSS
  • twitter

ページトッップ