賃料の供託について

【連載】新・法律エクスプレス 第60回

法律・制度改正|2025年10月27日

 賃貸借契約において賃料の口座振り込みを指定したが賃借人が賃料を直接持参して支払おうとしたためこれを拒否したところ、賃借人が賃料を供託し供託所に受理されてしまいました。この供託が有効となって賃料支払い義務が消滅し、賃貸人は賃料支払い請求ができなくなってしまうのでしょうか?

供託の有効性は民法基に判断 受理後に請求可能な場合も

 賃料の弁済供託とは、賃借人(債務者)が賃貸人(債権者)に支払うべき賃料を供託所に預けることで賃料の支払い義務を免れることをいいます。

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