家賃債務保証の認定制度、開始

法律・制度改正|2025年11月22日

 10月から「認定家賃債務保証業者制度」が始まった。同制度は、住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)が使いやすい家賃債務保証(以下、保証)を提供する事業者を国土交通大臣が認定するものだ。10月30日時点で認定された一般財団法人高齢者住宅財団(東京都千代田区)では、2024年の審査通過率が99.6%だった。要配慮者の保証に取り組む民間事業者も認定に向け申請を行っている。

aicon_key.jpg 居住サポート住宅

 要配慮者に対する入居中サポートが付帯した賃貸住宅。福祉事務所を設置する自治体の長が認定する。提供される入居中サポートは、ICT(情報通信技術)などを利用した安否確認、訪問などによる見守り、福祉サービスへのつなぎの三つ。入居中サポートの提供者としては、居住支援法人、社会福祉法人、NPO法人、管理会社などが想定されている。

要配慮者の受け入れ拡大狙う

原則「断らない」 法人連絡先も許容

 認定家賃債務保証業者制度は、保証人のいない要配慮者に保証を提供することを通して、要配慮者の民間賃貸住宅への入居を進めることを狙う。25年10月30日時点で公表されている認定事業者は1法人。そのほかにもいくつかの法人が申請し、各地域の管轄の地方整備局が審査を行っている状況だという。

 国土交通省住宅局安心居住推進課の岡田修治課長補佐は「目標認定数は定めないが、全国で認定事業者を選択できる状態を目指す」と話す。

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