私道、利用者によって3通りの評価

【連載】事例に見る相続税還付

税務・相続|2021年10月23日

 今回は、相続税評価における私道の評価を紹介します。

 まず、敷地の中に公道ではない道があるなど、個人が所有する土地を私道として使っていたときは、次のような3通りの相続税評価の方法があります。

 第一に、公道から公道への抜け道や、公園、商店街などに出入りする道など、不特定多数の人が利用する道となっている土地は、公共性があるため、0円評価となります。この場合、私道の土地は相続税の課税対象になりません。

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